通産省より発表のございました訪問販売法の省令改正(平成10年6月1日施行)に よりますホームページ上の表示義務に準じまして、ホームページにて代金を受け取る販売を行う場合、 訪問販売法第8条に基づく通信販売業者の広告表示義務に該当することとなり、 以下の義務項目を表示致しております。